
「日本企業と海外の架け橋に…」
Q.ビザは何になりますか?何省の認可ですか?管轄ですか?
A.インターンシップのビザは「特定活動(インターンシップ)」になります。
また外国人技能実習生と違い許認可性ではありません。
入国管理局にビザ発給の手続きを行いますので「法務省」管轄と言えます。
Q.車は運転出来ますか?
A.車両の運転は、事故の危険性があること、事故現場での適切な対応が難しいこと、
交通ルールが母国と違う事から大学側が難色を示す可能性が高いです。
一応、外国人の運転についてのルールは下記の付録を参考にしてください。
<付録>
インターン生に限らず外国人の方が、日本で車を運転する方法は3つになります。
そのうちの「外国運転免許証」は母国の免許証をそのまま使える制度ですが、対象国は6か国しかなくインターン生の母国ではありません。
そうすると以下の2つになります。また任意保険に入らないとリスクが高すぎるのでご注意下さい。
また、なかなか一発合格は難しく3〜4回は落ちてしまうようですのでハードルは高いと言えます。
1国際運転免許証
・母国で手続きをして1年間乗れる「国際運転免許証」を取得する方法です。1年間のみなので注意して下さい。
・対象国:バングラディシュ、スリランカ、フィリピン。非対象国:インドネシア、ミャンマー、ベトナム
2免許証を取得する。
・日本の自動車学校で日本人と同じように取得する方法と免許センターで外国免許証から日本の免許証に切り替える(外免切替え)方法があります。外免切替えでも適正試験や実技試験はありますので注意下さい。尚、外免切替えの適性試験は英語でも受験可能です。
詳しくは免許センターにお問い合わせください。
Q.インターン生をチェンジできますか?
A.インターンシップ生の本義や大学生の将来も考えると、受入企業は実習の継続を最大限努力するべきとされています。
いずれにせよ安易に「チェンジ」というものではないです。
ただし、受入企業と協議の上で、下記6項目に該当するようであれば帰国という事も止むを得ないという事になります。
1学生の学力(日本語能力含む)又は、適性が明らかにかけていると認められた場合。
2既往症又は、突発的な病気・ケガ等で実習の継続が不可能と認められた場合。
3個人の思想・意見により考え方に著しく相違があり、実習に支障がある場合。
4日本国の法令に違反又は公序良俗に反した行動をとった場合。
5受入企業の設備・財産等に著しい損害を与えた場合。
「産学協定書」上では、協議の上で上記6項目の責任や経費は本人の責任とし帰国することとされています。
また、新たに人員を母国から呼ぶ場合には、諸費用がそのままかかるようになります。
個別対応で考えるべき事案については3者面談で決める事となります。いずれにせよインターンシップでは初期費用が余り掛かりませんので、負担は少ないと考えられます。
尚、経済上の理由で雇用を維持できない場合には、別の企業様に受け入れて貰う(転職)事も可能になっています。
Q.インターン生が急に辞めたいと申し出た場合は?
A.こちらは稀なケースだと考えています。
まずは、問題解決を先にするようになります。
どうしても難しい場合には帰国となりますが、これも3者面談等で個別対応する事案と考えます。
Q.残業手当・深夜残業についてはどうなるの?
A.インターン生は厳密な意味での「労働者」ではありません。
しかし基準は労働基準法に従って下さい。例えば残業については25%も割増賃金となります。
深夜残業や休日出勤も日本人と同様です。また残業時間についても36協定に従って下さい。
Q.夜勤手当や賞与・昇給はどうなるのか?
A.夜勤手当や賞与・昇給については受入企業様のご判断にお任せ致します。
Q.受入企業は学生の身元保証人となる必要がありますか?
A.日本側の査証取得に関わる「身元保証人」は不要となります。
海外側から学生の在日時緊急連絡先となる「大日担保人」として書面が必要な場合があります。
尚、日本側外務省HPによると査証取得に関する「身元保証人」は、短期滞在ビザ向けになります。
インターンシップは特定活動になりますので必要ありません。
ちなみに、就労ビザの場合も身元保証人は不要です。
外国人入国の際における身元保証人の役割は
1、当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
2、当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
3、日本国法令を遵守させること。
となっております。
産学協定書に各項目について記載されておりますので、そういう意味で不要と解釈しております。

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